祭祀承継者とは、祭祀財産を承継する者をいいます(民法897条)。
祭祀財産とは、系譜、祭具及び墳墓の3種類のものを指します。
「系譜」とは、歴代の家長を中心に祖先伝来の家系を表示するものをいいます。
「祭具」とは、祖先の祭祀や礼拝の用に供されるもので、位牌・仏壇・神棚・霊位・十字架などをいいます。
「墳墓」とは、遺体や遺骨を葬っている設備で、墓石・墓碑などの墓標や土葬の場合の埋棺などをいいます。
系譜などがある家庭は少ないでしょうから、分かりやすく言えば、位牌、仏壇、墓石等ということになります。
民法897条で祭祀財産として掲げられているのは、系譜、祭具、墳墓のみです。
しかしながら、墓地の所有権や墓地の使用権も、祭祀財産に含まれると考えられています。
広島高判平成12年8月25日も、祭祀財産には、墓地の使用権も含まれることを認めています。
広島高判平成12年8月25日
墳墓が墳墓として遺骨などを葬る本来の機能を発揮することができるのは、墳墓の敷地である墓地が存在することによるのであって、墳墓がその敷地である墓地から独立して墳墓のみで、その本来の機能を果たすことができないことを考慮すると、社会通念上一体の物ととらえてよい程度に密接不可分の関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地は、墳墓に含まれると解するのが相当である。したがって、墳墓と社会通念上一体の物ととらえてよい程度に密接不可分の関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地は、民法八九七条に規定する墳墓として祭祀財産と解される。
遺骨は祭祀承継者ではありませんが祭祀主宰者が承継すると考えられています。
最判平成元年7月18日も、遺骨が祭祀主宰者に帰属することを認めています。
最判平成元年7月18日
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件遺骨は慣習に従つて祭祀を主宰すべき者である被上告人に帰属したものとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
祭祀承継は、遺産相続とは別のものと考えられています(民法897条)。
遺産相続では、法定相続人が遺産を承継するのが原則ですが(民法896条)、祭祀財産は祭祀承継者が承継することになります。
祭祀財産は、相続財産には算入されず、祭祀財産を購入した際も、その費用を相続財産から負担するということにはなりません。
(民法885条は、相続財産に関する費用は相続財産から支出すると規定していますが、祭祀財産には民法885条は適用されません。)
相続放棄をしても、祭祀財産を承継することも可能です。
祭祀財産の承継は被相続人の死後になされることが多いといえます。
しかしながら、祭祀財産の所有者は、生前に祭祀財産の処分(承継)を行うことも可能です。
祭祀承継者の決定は、以下の順位で定めることとされています(民法897条)。
前順位の者がいる場合にはそれにより、いない場合には次順位の者になります。
被相続人が祭祀承継者を指定していれば、指定された者が祭祀承継者になります。
指定される者は相続人が多いといえますが、相続人以外でも構いません。
指定の方法は遺言が一般的ですが、それ以外の方法でも可能です。
書面でも口頭でもよく、生前行為によって指定することもありえます。
被相続人の指定がない場合には、慣習により祭祀承継者を定めることとされています。
「慣習」とは、被相続人の住所地や出身地等において、長年にわたって維持されてきた地方的慣習をいいます。
ただし、裁判例において、慣習の存在を認めて祭祀承継者を定めた裁判例はありません。
被相続人による指定もなく、慣習もない場合には、家庭裁判所が定めることになります。
祭祀承継を希望する者が家庭裁判所に対して、承継者の指定を求めて調停の申立てまたは審判の申立てをすることになります。
承継者指定は原則として相手方を定めて申し立てなければなりませんが、相手方とすべきものが不明である場合には、相手方を指定しないで申立てをすることができるとされています(松江家審平成24年4月3日)。
家庭裁判所が祭祀承継者を定める場合の基準としては、被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対し慕情,愛情,感謝の気持ちといった心情を最も強く持ち、被相続人からみれば、同人が生存していたのであれば、祭祀承継者として指定したであろう者を祭祀承継者とするものと考えられています(東京高決平成18年4月19日)。
東京高決平成18年4月19日
承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係,承継候補者と祭具等との間の場所的関係,祭具等の取得の目的や管理等の経緯,承継候補者の祭祀主宰の意思や能力,その他一切の事情(例えば利害関係人全員の生活状況及び意見等)を総合して判断すべきであるが,祖先の祭祀は今日もはや義務ではなく,死者に対する慕情,愛情,感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから,被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって,被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち,他方,被相続人からみれば,同人が生存していたのであれば,おそらく指定したであろう者をその承継者と定めるのが相当である。
民法897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。