コラム

有責配偶者の養育費

有責配偶者からの養育費請求

夫婦が別居した場合、収入の少ない側や子を養育している側は、相手方に対して婚姻費用や養育費を請求できるのが原則です。
しかしながら、不和や別居の原因が、婚姻費用や養育費を請求した側にあることがあります。

このように別居や不和の原因を作った者を有責配偶者といいます。
典型的には、妻が不倫(不貞行為)を行ったうえで別居し、相手方に婚姻費用を請求するような場合です。

このような場合にも、有責配偶者は相手方に対して婚姻費用や養育費を請求することができるのでしょうか。

有責配偶者からの請求は認められない場合がある

有責配偶者からの婚姻費用や養育費の請求は認められないとした裁判例が多くあります。特に不倫相手と同居しながら配偶者に婚姻費用や養育費の請求をする場合には認められないことが多いといえます。

なお、婚姻費用や養育費が認められないのは、基本的には配偶者自身の婚姻費用であり、子どもへの養育費については、減額されたりすることはありません。

配偶者自身の婚姻費用を認めなかった裁判例(東京家審平成20年7月31日)

【ケース】
夫と妻と長女の家庭であったが、妻は別の男性と不貞関係を結んだ後、夫と別居して別の男性と同棲した。
その後、長女も妻の家に転居し、妻は夫に対して婚姻費用を請求した。

【判旨】
別居の原因は主として申立人である妻の不貞行為にあるというべきところ、申立人は別居を強行し別居生活が継続しているのであって、このような場合にあっては、申立人は、自身の生活費に当たる分の婚姻費用分担請求は権利の濫用として許されず、ただ同居の未成年の子の実質的監護費用を婚姻費用の分担として請求しうるにとどまるものと解するのが相当である。

別居しただけでは有責配偶者にはならない

妻が無断に家を出て行くことは、同居義務違反といえます。
しかし、無断で出て行っただけでは有責配偶者とはいえず、婚姻費用の減額や免除が認められるためには、不貞をしたなどそれ以上の事情が必要です。

不貞関係が解消されていても婚姻費用や養育費が認められないことがある

別居時は不貞関係があったものの、婚姻費用を請求する時点では不貞関係が解消されている場合もありえます。
このような場合にも、不貞が原因で婚姻関係が破たんしたのであれば、婚姻費用の請求が認められないことがあります。

双方に有責性がある場合

夫婦の双方に有責性がある場合もありえます。
このような場合には、婚姻費用の請求が全く認められないわけではなく、双方の有責性の程度等に応じて、一定程度減額となることもあります。

調停や審判での有責性に関する審理

上記のとおり、配偶者に有責性があるかどうかは婚姻費用の請求に影響を与えますが、「有責性」があるか否かの解明には時間がかかるのが通常です。
一方、婚姻費用は、当面必要な生活費の分担を迅速かつ簡易に定めることが求められています。

そこで婚姻費用分担調停や審判では、書面の証拠から明らかな場合には有責性を認定し減額や免除を認めますが、それ以上の証拠調べ等は行われず、記録から明らかとは言えないような場合には、減額や免除が認められないことが多いといえます。

財産分与における清算

上記のとおり、婚姻費用分担請求事件では、有責性の判断は、厳密には行われないことが多いといえます。
ただ、このような場合でも、離婚時の財産分与において過去の婚姻費用を考慮することが認められており、有責性による婚姻費用の減額や免除は、離婚調停や離婚訴訟における財産分与で清算することが考えられます。

有責配偶者からの養育費請求

離婚後の養育費は子供に対するものですので、有責配偶者が請求する場合でも養育費は支払う必要があるのが原則です。

ご相談をご希望の方はお電話またはメールにてご連絡ください

お電話でのお問い合わせ

046-204-7414

受付時間

平日9:00〜21:00

土日9:00〜19:00

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

通常1営業日以内にご返答させていただきます。