養育費を決める途中で相手方が退職をしてしまうことがあります。
このような場合には、養育費の計算も、退職後の実収入によって算定するのが原則です。
ただし、以下のように様々なケースや考え方があります。
相手が直ちに再就職した場合には、再就職後の収入を基準に養育費を算定します。
前職の退職金がある場合には、退職金も収入に含めて算定します。
すぐに再就職はせず雇用保険の給付を受けている場合には、雇用保険の給付額を実収入と考えて養育費を算定する例もあります。
養育費の支払いを免れるために退職したような場合には、退職前と同様の収入を得る潜在的稼働能力があるとして、従前と同様の収入を推計して養育費を算定する例もあります。
ただし、このような算定は例外的であり、あくまで就労していないことに合理的な事情がなく、単に労働意欲を欠いているなどの場合に限られます。
福岡家審平成18年1月18日
申立人は、前件審判時から、強制執行を受けた場合には勤務先を退職して抵抗する旨の意向を有していたところ、現に強制執行を受け、裁判所により強制的に支払わされることに納得できなかったために、勤務先を退職したのであり、稼動能力は有していると認められる。そもそも、未成年者らの実父である申立人は、未成年者らを扶養し、未成年者らを監護する相手方に対し養育料を支払うべき義務があるところ、前件審判において、養育料の支払を命ぜられたにもかかわらず、一度も任意に履行せず、強制執行を受けるやそれを免れるために勤務先を退職したのであるから、申立人が現在収入を得ていないことを前提として養育料を免除するのは相当ではなく、申立人が潜在的稼動能力を有していることを前提として、勤務を続けていれば得べかりし収入に基づき、養育料を算定するのが相当である。
東京高決平成28年1月19日
養育費は、当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則であり、義務者が無職であったり、低額の収入しか得ていないときは、就労が制限される客観的、合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず、そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合に初めて、義務者が本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し、これを養育費算定の基礎とすることが許されるというべきである。
退職後、再就職が難しいために無職になっているなどの場合には、賃金センサスを用いて収入を推計する場合もあります。
一度養育費を決めたのちに退職する場合もありますが、このような場合には、養育費の変更を求めて減額調停を申し立てることなどが考えられます。
養育費の変更は「事情の変更」があったときに認められますが、退職して再就職のめどが立たない場合や、退職後再就職したものの収入が大きく減少したなどの場合には、事情の変更があったとして、養育費の減額が認められることが多いといえます。