コラム

不倫相手に対して離婚慰謝料を請求できるか(最判平成31年2月19日)

不倫相手に対して離婚慰謝料を請求できるか

夫婦の一方が他方の不倫相手に対して慰謝料を請求することがあります。
この場合、請求する慰謝料としては、不貞行為にもとづく慰謝料と、離婚に伴う慰謝料の2種類が考えられます。
このうち離婚に伴う慰謝料に関しては、最判平成31年2月19日において、特段の事情があるときに限り認められるとされました。

事案の概要

  1. 被上告人とAは、平成6年3月、婚姻の届出をし、同年8月に長男を、平成7年10月に長女をもうけた。
  2. 被上告人は、婚姻後、Aらと同居していたが、仕事のため帰宅しないことが多く、Aが上告人の勤務先会社に入社した平成20年12月以降は、Aと性交渉がない状態になっていた。
  3. 上告人は、平成20年12月頃、上記勤務先会社において、Aと知り合い、平成21年6月以降、Aと不貞行為に及ぶようになった。
  4. 被上告人は、平成22年5月頃、上告人とAとの不貞関係を知った。Aは、その頃、上告人との不貞関係を解消し、被上告人との同居を続けた。
  5. Aは、平成26年4月頃、長女が大学に進学したのを機に、被上告人と別居し、その後半年間、被上告人のもとに帰ることも、被上告人に連絡を取ることもなかった。
  6. 被上告人は、平成26年11月頃、横浜家庭裁判所川崎支部に対し、Aを相手方として、夫婦関係調整の調停を申し立て、平成27年2月25日、Aとの間で離婚の調停が成立した。
  7. 被上告人が、上告人に対し、上告人が被上告人の妻であったAと不貞行為に及び、これにより離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して、不法行為に基づき、離婚に伴う慰謝料等の支払を求めた。

判旨

夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

解説

不貞行為があった場合に、一方の配偶者が他方の配偶者の不倫相手に慰謝料請求をすることができます。
この場合、請求する慰謝料としては、不貞行為にもとづく慰謝料と、離婚に伴う慰謝料の2種類が考えられます。

不貞行為に基づく慰謝料は、不貞行為により配偶者の被った精神上の苦痛の慰謝料です。
一方、離婚に伴う慰謝料は、離婚そのものによる精神上の苦痛の慰謝料です。
両者では、消滅時効の起算点が異なります。
前者は不貞行為を知った時から進行するのに対し、後者は離婚した時から進行します。
したがって、前者に関しては時効期間を徒過しているものの、後者については時効期間を徒過していないということもありえます。

一方の配偶者が他方の配偶者に対して慰謝料を請求する場合には、不貞行為にもとづく慰謝料と、離婚に伴う慰謝料のいずれも請求が可能です。
しかしながら、上記判例では、一方の配偶者が他方の配偶者の不倫相手に離婚に伴う慰謝料に関しては、特段の事情があるときに限り認められるとされました。

したがって、今後一方の配偶者が不倫相手に慰謝料を請求する場合には、原則として不貞行為に基づく慰謝料のみを請求することになります。
この場合、時効期間に気を付ける必要があります。

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