夫婦の一方が他方の不倫相手に対して慰謝料を請求することがあります。
この場合、請求する慰謝料としては、不貞行為にもとづく慰謝料と、離婚に伴う慰謝料の2種類が考えられます。
このうち離婚に伴う慰謝料に関しては、最判平成31年2月19日において、特段の事情があるときに限り認められるとされました。
夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
不貞行為があった場合に、一方の配偶者が他方の配偶者の不倫相手に慰謝料請求をすることができます。
この場合、請求する慰謝料としては、不貞行為にもとづく慰謝料と、離婚に伴う慰謝料の2種類が考えられます。
不貞行為に基づく慰謝料は、不貞行為により配偶者の被った精神上の苦痛の慰謝料です。
一方、離婚に伴う慰謝料は、離婚そのものによる精神上の苦痛の慰謝料です。
両者では、消滅時効の起算点が異なります。
前者は不貞行為を知った時から進行するのに対し、後者は離婚した時から進行します。
したがって、前者に関しては時効期間を徒過しているものの、後者については時効期間を徒過していないということもありえます。
一方の配偶者が他方の配偶者に対して慰謝料を請求する場合には、不貞行為にもとづく慰謝料と、離婚に伴う慰謝料のいずれも請求が可能です。
しかしながら、上記判例では、一方の配偶者が他方の配偶者の不倫相手に離婚に伴う慰謝料に関しては、特段の事情があるときに限り認められるとされました。
したがって、今後一方の配偶者が不倫相手に慰謝料を請求する場合には、原則として不貞行為に基づく慰謝料のみを請求することになります。
この場合、時効期間に気を付ける必要があります。