一度遺言を作成しても、その後内容を変えたり、撤回したいと考えることがあります。
遺言は、遺言者の生存中は、いつでも遺言を撤回することができます(民法1022条)。
遺言の全部を撤回することもできますし、一部だけを撤回することができます。
たとえば、自宅不動産についてだけ、長男に相続させるとしていたものを次男に相続させるという変更も可能です。
また、仮に遺言内容を伝えていた場合、たとえば長男に対して自宅不動産を相続させるという遺言を作っていることを知らせていた場合でも、撤回するのに長男の同意などは必要ありません。
遺言を撤回するには、遺言の方式にしたがって行う必要があります(民法1022条)。
したがって、遺言を撤回するには、公正証書遺言の中で、「〇月〇日に作成した遺言は撤回する。」と記載することや、
自筆証書遺言の方法によるときには、「〇月〇日に作成した遺言は撤回する。」と自筆で書くだけでは足りず、氏名、日付、押印をする必要があります。
遺言の撤回は、上記の方法の他、一定の行為をした場合、撤回したも野とみなされる場合があります。
具体的には以下の場合です。
後に作成した遺言の内容と前の遺言の内容が抵触する場合とは、たとえば、前の遺言において「自宅を長男に相続させる」と記載していたのを、後の遺言において「自宅を次男に相続させる」と記載していたような場合です。
このような場合、前の遺言の「自宅を長男に相続させる」という部分は撤回されたものとしてみなされます。
注意が必要なのは、撤回されたとみなされるのは、抵触する部分だけということです。
上記の事例で、仮に前の遺言で「預貯金は長男に相続させる。」との記載があり、後の遺言で預貯金についてはなにも記載されていない場合、前の遺言の「預貯金は長男に相続させる。」との部分は撤回したものとはみなされず、有効になります。
遺言の内容と、その後に行われた生前処分とが抵触する場合とは、たとえば遺言において「自宅を長男に相続させる」と記載していたのを、その後遺言者が自宅を売却してしまったというような場合です。
このような場合、遺言の「自宅を長男に相続させる」という部分は撤回されたものとしてみなされます。
ここでも撤回されたとみなされるのは、抵触する部分だけになります。
養子に対して財産を相続させるという内容の遺言を作成後、養子との関係が悪化し、離縁をすることがあります。
このような場合でも、後の生前処分が前の遺言と両立せしめない種子のもとにされたことが明らかである場合として、離縁により遺言が撤回されると判断される場合もあります(最判昭和56年11月13日)
遺言者が故意に遺言書を破棄した場合も破棄された遺言は撤回したものとみなされます。
自筆証書遺言の場合に破棄というのは考えられますが、公正証書遺言の場合には原本自体は公証役場に保管されているため、破棄というのは考えられません。
公正証書遺言では、正本や謄本が遺言者に交付されますが、正本や謄本の破棄は遺言書の破棄とは考えられていません。
遺言者が故意に遺言書の文面全体に赤色で斜線を引いたような場合には、遺言書の破棄として、撤回したものとみなされます(最判平成27年11月20日)。
いったん行われた遺言が後の遺言により撤回されたときは、後の遺言が更にその後の別の遺言で撤回されたとしても、当初の遺言が復活することは原則としてありません(民法1025条)。
ただし、遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活します(最判平成9年11月13日)。