コラム

無償使用と特別受益

無償使用と特別受益

被相続人が所有する不動産を、相続人の1人が長年無償で使用しており、被相続人の死後、それが特別受益であるかどうか争われることがあります。

次のようなケースが考えられ、以下ではそれぞれについて解説します。

  1. 被相続人の土地上に相続人の1人が建物を建てて居住している場合
  2. 被相続人の建物に相続人の1人が居住している場合

土地上に建物を建てて居住している場合

被相続人の土地上に相続人の1人が建物を建てて居住している場合があります。
この場合、被相続人から相続人の1人に対して使用借権が設定されたと考えられます。
この使用借権や地代相当額が特別受益になるかどうかが問題となります。

使用借権について

使用借権は、更地価格の1~3割程度と評価がされることが多いです。
この使用借権は、特別受益に該当すると考えられています。

ただし、このケースにおいて、建物所有者である相続人が土地を取得する場合には、借地権の減額を行わず、更地評価をします。
このようにすることで、特に特別受益の問題を検討しなくてもよくなります。

地代相当額について

使用借権に加えて地代相当額も特別受益になるかが問題になりますが、特別受益にはならないと考えられています。
というのも、使用による利益は使用借権に織り込まれており、使用借権とは別に考慮する必要はないからです。

扶養等の負担付きの場合

被相続人に一緒に住んでほしいといわれてその土地上に相続人が建物を建てたが、被相続人を扶養するという負担を負っていたという場合があります。
このような場合には、扶養の負担と土地使用の利益とは実質的に対価関係に立つため、特別受益はないと考えられます。
そして、この場合、土地使用の利益と対価関係に立つ扶養については、寄与分の主張は出来ないと考えられます。

建物に居住している場合

被相続人の建物に相続人の1人が居住している場合があります。

この場合も、次のようなケースが考えられます。

  1. 被相続人と相続人の1人が同居している場合
  2. 相続人の1人が被相続人とは別に住んでいる場合

同居している場合

この場合、相続人は占有補助者であり独立の占有権限があるとは認められないため、特別受益にはなりません。

別に住んでいる場合

この場合、相続人は独立に占有しており賃料相当額が特別受益になるかどうか問題になります。
しかしながら、実務上、このような利益は特別受益には該当しないと考えられています。
というのも、建物の使用貸借は、遺産の前渡しという性格が薄いと考えられるためです。

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