コラム

面会交流の強制執行

面会交流の強制執行とは

面会交流については、調停又は審判により監護親の面会交流させる義務が定められたものの、これが果たされない場合があります。

このような場合に面会交流を実現させる方法として、①履行勧告、②間接強制の方法が考えられます。
なお、面会交流に関しては、履行命令(裁判所が命令を発し従わない場合には過料となる)は認められておらず、また、直接強制(執行官により直接的に面会交流を実現させる)も認められていません。

履行勧告

面会交流の調停・審判をした裁判所に対して、面会交流の状況を伝えることにより、裁判所から義務者に対して、面会交流の履行を勧告することができます(家事事件手続法289条)。
履行勧告を行うにあたって、特に費用などはかかりません。

履行勧告は、通常、家庭裁判所より義務者に対し、書面を送付する方法で行われます。
履行勧告に従わない場合、特にペナルティなどはありません。

間接強制が認められる場合

面会交流の調停・審判は、必ず間接強制が認められるわけではありません。

間接強制が認められるためには、調停・審判において、債務者が行うべき給付の内容が特定されている必要があります。

最決平成25年3月28日では、「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。」と述べられています。

つまり、調停や審判において、①面会交流の日時又は頻度、②各回の面会交流時間の長さ、③子の引渡しの方法等が具体的に定められている必要があります。

なお、「一箇月に2回、土曜日又は日曜日」といった定め方でも、①面会交流の日時又は頻度は特定されているといえます。

また、東京高決平成26年3月13日では、③未成年者らの引渡しの場所等が具体的に特定されていなくても、主文に債務者が債権者又は債権者があらかじめ指定した者に対し未成年者らを引き渡すことが明記されており、債務者が特定の職員に未成年者らを引き渡すことが当事者双方の共通の認識になっていた場合には、間接強制を認めています。

間接強制の手続

面会交流に係る間接強制を行うには、審判又は調停を行った家庭裁判所に対して申立てをする必要があります(民事執行法172条6項、171条2項)。
間接強制の審理においては、債務者の審尋が必要になります(民事執行法172条3項)。
間接強制が命ぜられたにもかかわらず、面会交流がなされない場合には、一般の金銭債権と同様、差押えにより満足を得ることになります。
 

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