コラム

改葬と分骨

改葬と分骨

改葬とは、埋葬した遺体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した遺骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます(墓埋法2条3項)。
分骨とは、埋葬した遺体や収蔵した遺骨の一部を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます(墓埋法施行規則5条)。

以上のとおり、改葬が遺体や遺骨の全部を他の墳墓等に移動することであるのに対し、分骨はその一部を他の墳墓等に移動することという点に違いがあります。

なお、上記のとおり、改葬も分骨も他の墳墓等に移動することが要件になっていますので、一部の遺骨を手元に置いておくなどの場合は、改葬にも分骨にも該当しません。
ただし、自宅の庭に墓を建てて埋蔵するような場合には、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」という墓埋法4条1項に違反する可能性があります。
また、手元に置いておいた遺骨を、墳墓に移すような場合には、分骨に当たると考えられます。

改葬する場合の手続

改葬を行おうとする場合には、遺体や遺骨の現にある地の市町村長の許可を得る必要があります(墓埋法5条)。

上記許可を受けるためには、次の事項を記載した申請書を、市町村長に提出する必要があります(墓埋法施行規則2条1項)。

  1. 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別
  2. 死亡年月日
  3. 埋葬又は火葬の場所
  4. 埋葬又は火葬の年月日
  5. 改葬の理由
  6. 改葬の場所
  7. 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者との関係

申請書には、次の書類を添付する必要があります(墓埋法施行規則2条2項)。

  1. 墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面
  2. 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
  3. その他市町村長が特に必要と認める書類

分骨する場合の手続

墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければなりません(墓埋法施行規則5条1項)。
焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を提出する必要があります(墓埋法施行規則5条2項)。

なお、火葬場の管理者についても、分骨をしようとする者の請求があったときは、火葬を証する書類を提出する必要があり、また、分骨しようとする者は、この火葬を証する書類を新たな墓地の管理者に提出する必要があります(墓埋法施行規則5条3項)。

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