任意後見契約の締結
任意後見契約は、公正証書によって締結する必要があります(任意後見契約法3条)。
公正証書には、以下の事項を記載する必要があります(任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令1条、公証人法35条、36条)。
- 証書の番号
- 嘱託人の住所、職業、氏名及び年齢若しくは法人であるときはその名称及び事務所
- 代理人により嘱託されたときは、その旨並びに其の代理人の住所、職業、氏名及び年齢
- 嘱託人又はその代理人の氏名を知りかつ面識があるときはその旨
- 第三者の許可又は同意があるときはその旨及びその事由並びにその第三者の住所、職業、氏名及び年齢若しくは法人であるときは其の名称及び事務所
- 印鑑証明書の提出その他により人違いでないことを証明させ又は印鑑証明書を提出させて証書の真正であることを証明させるときはその旨及びその事由
- 公証人の保存する書類により証書の真正であることが明らかである場合はその旨及びその事由
- 急迫である場合において人違でないことを証明させることができないときはその旨
- 通事又は立会人を立会わせたときはその旨及びその自由並びにその通事又は立会人の住所、職業、氏名及年齢
- 作成の年月日及び場所
- 本人の出生の年月日及び本籍
- 公証人が聴取した陳述、目撃した状況その他公証人自ら実験した事実及び実験の方法
代理権目録
任意後見契約を行う場合には、任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令の附録第一号様式又は附録第二号様式に定められた用紙をもって、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載する必要があります。
附録第一号様式は、「財産の管理・保存・処分等に関する事項」、「金融機関との取引に関する事項」など、個々の法律行為がすでに記載されており、代理権の付与が必要な項目にチェックを付していくことにより、作成するものです。
附録第二号様式は、個別に代理権の付与が必要な事項を記載していくことにより、作成するものです。
実務上は、附録第二号様式がよく用いられています。
任意後見契約の登記
任意後見契約は、契約締結時に、次の事項が登記されます(任意後見契約法5条1号ないし5号)。
- 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日
- 任意後見契約の委任者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍
- 任意後見受任者又は任意後見人の氏名又は名称及び住所
- 任意後見受任者又は任意後見人の代理権の範囲
- 数人の任意後見人が共同して代理権を行使すべきことを定めたときは、その定め