婚姻費用や養育費の支払は、生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められる財産の価額であれば、贈与税の価格には算入されず、非課税とされています(相続税法21条の3第1項第2号)。
これは、婚姻費用や養育費の支払が扶養義務の履行であり、贈与ではないためです。
婚姻費用や養育費の支払いがすべて非課税になるわけではなく、非課税となるのは、「生活費」又は「教育費」に充てるためにしたもので、「通常必要と認められるもの」でなければならないことには注意が必要です。
「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含むものとされています(相続税法基本通達21の3-3)
「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないとされています(相続税法基本通達21の3-4)。
「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうとされています(相続税法基本通達21の3-6)。
生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとされています。
したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱われ、贈与税の対象になります(相続税法基本通達21の3-5)。
また、財産の果実だけを生活費又は教育費に充てるために財産の名義変更があったような場合には、その名義変更の時にその利益を受ける者が当該財産を贈与によって取得したものとして取り扱うものとされています(相続税法基本通達21の3-7)。
離婚に伴い養育費が一括して支払われる場合がありえます。
このような場合、必要な都度支払われるものではないため、贈与税が課せられる可能性があります。
ただし、教育資金の贈与を行う場合には、教育資金の非課税の特例を受けることにより、1500万円までの金額について、贈与税の課税対象にならないようにすることは可能です。