コラム

被補助人とは

被補助人とは

被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者で、家庭裁判所より補助開始の審判を受けたものをいいます(民法15条、16条)。

被補助人には、家庭裁判所により補助人が付されます(民法16条、876条の17第1項)。

成年後見制度には、後見、保佐、補助の3つの類型がありますが、補助は最も本人の判断能力が低下していない場合の類型になります。

被補助人の行為制限

被補助人となると、被補助人の一定の法律行為は、被補助人や補助人が後から取り消すことが可能になります。
このように、被補助人の法律行為を後から取り消すことができるので、被補助人が本人の利益にならない行為をした場合でも、被補助人を保護することができます。

同意権

被補助人の法律行為はすべて制限されるわけではありません。
しかしながら、以下のいずれかの行為について、補助人の同意がなければならないと定めることになります。同意を得ない場合には、後に取り消すことが可能です。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為はこの限りではありません(民法16条1項、4項)。

  1. 元本を領収し、又は利用すること。
  2. 借財又は保証をすること。
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
  4. 訴訟行為をすること。
  5. 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
  6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
  7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
  8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
  9. 長期の賃貸借をすること。

補助人の同意を得なければならない行為については、本人の同意を得てこれを定める必要があります(民法17条2項)。

取消権

取消権は、被補助人や代理人である補助人のみが行使することが可能です(民法120条1項)。
したがって、不動産を処分したり、長期の賃貸するなどといった行為をすることについて補助人の同意を得なければならないと定めた場合に、被補助人が単独でこれをしたとしても、これら行為は後に取り消される可能性がある一方、有効にこれら行為を行うためには、補助人の同意を得てこれを行う必要があるということになります。

代理権

補助人の場合には、保佐人と同様、当然に制限能力者の法律行為に対する代理権が付与されるわけではありませんが、家庭裁判所は、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができます(民法876条の9)。

意思能力との関係

被補助人の場合にも、成年被後見人や保佐人の場合と同様、仮に、被補助人が法律行為の時点で精神能力があったとしても、その行為は取消可能ということになります。

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