コラム

後見制度支援信託とは

後見制度支援信託とは

後見制度支援信託とは、本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことをいいます。
成年後見において利用することができ、保佐、補助では利用することができません。
また、信託することのできる財産は、金銭に限られ、不動産や動産は想定されていません。

現在では、本人の現預金額が一定の範囲を超え、特に直近において使途がない場合には、家庭裁判所より、後見制度支援信託の利用を求められるのが通常です。

専門職後見人の選任

後見制度支援信託を利用する場合には、専門職後見人が選任されます(親族後見人が併せて選任される場合もあります)。
専門職後見人は、信託する財産の額や、日常支出に充てるための額など、信託条件を検討して整えたうえ、家庭裁判所に報告書を提出します。
家庭裁判所は、報告書の内容を踏まえ、信託契約締結の指示書を発行し、専門職後見人は信託銀行等に指示書を締結して信託契約を締結します。

専門職後見人は、信託契約締結後、辞任し、親族後見人に財産の引継ぎを行います(当初専門職後見人のみ選任されていた場合は、親族後見人を選任します)。

後見制度支援信託の設定のためには、数十万円程度の費用がかかるのが通常です。この費用は、本人の財産から支出することになります。

信託契約の締結

信託契約が締結されると、通常使用しない金銭は、信託銀行等に信託され、親族後見人は年金の受取や施設入所等のサービス利用料の支払いといった日常的に必要な金銭を管理します。

本人に多額の支出が必要になって、信託していた財産からの支出が必要になった場合には、家庭裁判所に必要な金額とその理由を記載した報告書を提出し、家庭裁判所から指示書の発行を受けた上、指示書を信託銀行等に提出し、必要な金銭を信託財産から払い戻すことになります。

逆に、親族後見人の管理する金銭が多額になった場合は、家庭裁判所に追加信託の報告書を提出し、家庭裁判所から指示書の発行を受けた上、指示書を信託銀行等に提出し、追加信託をすることになります。

任意後見契約との関係

上記のとおり、成年後見では、本人の現預金額が一定額以上になると、後見制度支援信託を設定され、本人や後見人の手元には現預金はほとんど残されないことになります。

後見人の手元に残る現預金が少ないため、後見人が不正根利用をする可能性は低くなりますが、一方で本人が財産を自由に使うことができないというデメリットもあります。

本人が後見後も自由に財産を使いたい希望がある場合には、任意後見契約の締結をしておくことが考えられます。

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