コラム

婚約を破棄した場合の結納の返還

婚約とは

 婚約とは、将来婚姻をしようという当事者間の予約をいいます。
 婚約する場合、結納をすることもありますし、同棲するといったこともありますが、これらの事実は婚約を認めるための必須の事実ではなく、法的には、確実な合意があれば成立します。
 ただし、実際に婚約が認定されるためには、結納や同姓という事実は、有力な証拠となります。
 婚約が成立することにより、当事者は互いに誠意をもって交際し、やがて夫婦共同体を成立させるよう努める義務を負います。

婚約の不当破棄の場合

 婚約を不当破棄した場合、不当破棄をされた側は、相手方に対して、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます。
 また、不当破棄に加担した第三者(不貞行為をした第三者など)がいる場合には、当該第三者に対しても、損害賠償請求をすることができます。
 この際の損害賠償の範囲としては、結婚準備のための費用の他、慰謝料などを請求することも可能です。
 ただし、相手方に請求できるのは損害賠償請求だけであり、婚姻を強制させたりといった、現実的履行を求めることはできません。
 この意味で、婚約というのは、婚姻よりも法的な効力はだいぶ弱いということができます。

結納の返還

 婚約時に、結納を授与するケースも多いと言えますが、婚約が破棄された場合、結納を返還する必要はあるのでしょうか。
 結納とは、法的には、「婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情誼を厚くする目的で授受される一種の贈与である」(最判昭和39年9月4日)と考えられています。
 そして、婚姻が不成立になった場合には、理論構成はいろいろとありますが、結論としては、結納は返還する必要があります。

婚姻不成立の原因が結納を授与した側にある場合

 婚姻不成立の原因が、結納を授与した側にある場合には、結納の返還請求は信義則上許されないと考えられています(東京高判昭和57年4月27日)。
 したがって、例えば結納を授与した側が不貞行為を行うなどの理由により、婚約が破棄となった場合には、結納の返還請求はできないといえます。

内縁に至っている場合

 婚約が内縁関係に至ったのちに、破談した場合は、結納は返還する必要はないと考えられています。
 ただし、内縁関係に至ったか否かという判断は微妙であり、内縁関係の期間が短く、事実上の夫婦関係が成立したとは認められないような場合には、結納の返還義務を認めた裁判例もあります(大判昭和10年10月15日)。
 

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