内縁の解消とは、婚姻における離婚と同義といえます。
離婚の場合には、財産分与が認められますが、内縁の解消の場合にも、財産分与は認められるでしょうか。
内縁は、法律婚をしたものではありませんが、内縁にも可能な限り法律婚に準じた取り扱いが認められており、財産分与は認められると考えられています(広島高決昭和38年6月19日)。
したがって、内縁の解消の場合でも、家庭裁判所に申し立てることにより、財産分与の請求をすることが可能です。
重婚的内縁とは、法律婚の配偶者がいる一方で、内縁の配偶者がいることをいいます。
このような重複的内縁の場合にも、解消する場合に、財産分与は認められるでしょうか。
この点について、東京高決昭和54年4月24日は、「婚姻関係の方が夫婦としての実を失って事実上の離婚状態にあるのに対し、その婚姻外の男女関係にこそ夫婦としての実がみられるときはこの男女関係は、重婚的ではあれ内縁関係にほかならない」と述べ、法律婚が事実上破綻している一方、内縁が社会通念上夫婦の実態がある場合には、財産分与の請求を認めています。
内縁の一方当事者が死亡した場合、その配偶者はどのように取り扱われるでしょうか。
まず、内縁の配偶者には相続権は認められません。
そこで、一方当事者の相続人に対して、財産分与規定を類推適用して主張できるかが問題となります。
この点に関しては、過去に類推適用を認めた審判例もありましたが、最決平成12年3月10日は、
「死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである」として、財産分与規定の類推適用を否定しました。
なお、大阪高決平成23年11月15日は、内縁解消後、財産分与の審判手続中に分与義務者である内縁の夫が死亡した事案において、内縁解消によって財産分与請求権が発生しているため、財産分与義務は相続の対象になるとしています。これは、財産分与請求権が具体的に発生しているため、相続の対象になると判断したものと思われます。
財産分与の申立ては、法律婚と同様に、内縁解消後2年以内に行う必要があります。
内縁解消による財産分与調停が不成立となったときには審判手続に移行し、審判手続き内で、内縁関係の有無なども審理されることになります。