コラム

内縁の不当破棄と損害賠償

内縁とは

 内縁とは、婚姻の社会的実体はあるが婚姻届の出されていない男女の関係をいいます。
 従来は、戸主の承諾が得られないとか、子どもができるかどうか確認するまで届け出をしないなどの理由により、婚姻の実体はあるものの、婚姻届を提出しないケースがありました。
 昨今では、上記のような理由に限らず、法律婚を望まないという男女の考え方により、あえて婚姻届を提出しないという形態の内縁関係も増えてきています。
 いわゆる事実婚とよばれるケースです。
 このような内縁関係は、「婚姻に準ずる関係」として、判例上も保護されています(最判昭和33年4月11日)。

内縁の不当破棄

 内縁関係のある男女の一方が内縁を不当破棄した場合、損害賠償責任などを負うことがあるのでしょうか。
 最判昭和33年4月11日は、結婚式をあげて同居していたところ、その後、男性側が内縁関係の解消を申し出たという事案でしたが、内縁の不当破棄について、不法行為責任の成立を認めました。
 したがって、現在では、内縁を不当破棄した場合、損害賠償責任を負うことはあるものと言えます。

不当破棄に第三者が関与していた場合ー第三者と不貞行為を行っていた場合

 内縁関係の不当破棄に第三者が関与していた場合、第三者も不法行為責任を負うことはあるのでしょうか。
 第三者が関与する場合として、まず考えられるのは、内縁の配偶者が第三者と不貞行為を行っていたという場合ですが、この場合、不貞行為を行った第三者は、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

不当破棄に第三者が関与していた場合ー親類が関与していた場合

 第三者が関与する場合として、もうひとつ考えられるのは、親類が関与していた場合です。
 たとえば、内縁の妻側の父親が内縁の夫に対して、非難を繰り返すなどしたため、内縁関係が破綻したなどという場合です。
 このような場合において、最判昭和38年2月1日は、「社会通念上許容されるべき限度をこえた内縁関係に対する不当な干渉」であるとして、第三者に対する不法行為に基づく損害賠償責任を認めています。
 したがって、親類が不当に鑑賞した場合などにも、親類が損害賠償責任を負うこともあるといえます。

法律婚とあまり変わらない

 以上をみると明らかなとおり、内縁関係を不当に破綻させて、破棄した場合には、不法行為に基づく損害賠償責任が発生するのであり、法律婚の場合とあまり変わらないということができます。

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