財産分与において、子ども名義の財産が、財産分与の対象になるか否かが争われる場合があります。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協働して形成した財産ですが、場合によっては、子ども名義の財産がこのような財産のこともありえます。
以下では、場合を分けて検討します。
子ども自身の小遣いや、アルバイトで貯めたお金などは、子ども自身の固有財産として、財産分与の対象にはなりません。
また、子どもに対して贈与された金員も、子どもの固有財産となり、財産分与の対象にはならないと考えられます。お年玉や誕生日祝いなどがこの例です。
子ども名義の財産ではあっても、実質的には親である夫婦に帰属している財産は、財産分与の対象になることもあります。
たとえば、子どもの教育資金目的で、親が子ども名義の口座に貯蓄しており、子どもも口座の存在を知らなかった、などという場合には、実質的には夫婦に帰属している財産として、財産分与の対象になる可能性が高いと思われます。
実務上、離婚訴訟などにおいて、子ども名義の財産が、財産分与の対象になるか否かが争われるケースがありますが、たとえば、大阪高判平成26年3月13日などでは、「当該預金が借名預金であることが具体的に立証されない限り、子名義の預金が婚姻共同財産の一つとして財産分与の対象財産になるものとはいえないものと解するのが相当である」などとされています。
これは、子ども名義の財産は、原則として財産分与の対象にはならず、財産分与の対象とするためには、財産分与の対象に該当すると主張する側において、子ども名義の財産が実質的には夫婦名義の財産であることを具体的に立証しなければならない、ということを意味します。
裁判例等を見る限り、子ども名義の財産を財産分与の対象とするか否かにおいては、
① 親が真に子どもに贈与する意思であったのか否か
➁ 当該金員を親が管理しているか否か
が重要な要素になっているものと思われます。
そして、上記を判断するに際して、親の管理の有無、子の財産の認識、財産の貯蓄目的・使途、子の年齢、贈与された金額の多寡、などの様々な事情を検討したうえで、財産分与の対象になるかどうかを判断しているものと思われます。