コラム

財産分与の基準時

財産分与の基準時

 財産分与では、財産分与の対象となる財産を確定させる必要があります。
 そして、この財産分与の対象となる財産を確定する時期を基準時といい、この基準時は、離婚前に別居している場合には別居時、離婚まで同居していた場合には離婚時となるのが通常です。これは、財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻により協力して形成した財産を対象とするものであり、別居により、夫婦の経済的協力関係は終了してしまうと考えられるためです。

 この基準時について、当事者間で合意ができれば、当該合意された時期を基準時とすることもできます。
 なお、「基準時」というときに、財産分与の対象財産をいつ時点の価格とするか、という意味で用いられることもありますが、上記の基準時とは意味が異なりますので、注意が必要です。

家庭内別居の場合

 実際の別居ではなくとも、家庭内で別々の場所に生活している、いわゆる家庭内別居の場合がありえます。
 このような場合、家庭内別居が基準時となるかどうかが争われることがありますが、多くの場合には認められないように思われます。
 これは、上記のとおり、基準時となる別居は、経済的協力関係が終了した場合をいうため、家庭内別居ではあるが、財布は一つといったような場合には、基準時となる別居とはいえないからと考えられます。

 逆に、家庭内別居ではあっても、別途婚姻費用の調停などを行い、それ以外の支払いなどは行われていないような場合には、「別居」に該当すると考えられるケースもあると思われます。

単身赴任の場合

 別居とはいっても、夫の仕事上の都合で単身赴任をしていた場合がありえます。
 そして、単身赴任後、夫婦の仲が悪くなり、離婚を余儀なくされた、という場合がありえます。
 このような場合、当初単身赴任を開始した際には、他方配偶者の生活費等を負担していたり、夫婦の経済的協力関係は存続していると考えられるため、財産分与の基準時としての「別居」には該当しないと考えられます。

この場合、単身赴任後、いつの時点で経済的協力関係がなくなったかを判断し、その時点を「別居」と考えることになります。

別居と同居を繰り返す場合

 夫婦が不仲になり、1度別居をしたものの、その後よりを戻して同居し、さらにその後別居する、という場合もありえます。
 このような場合、単純に2回目の別居時点を財産分与の対象とすると、1回目の別居の際に形成された財産も財産分与の対象財産に含まれることになります。

 1回目の別居期間が短ければ、1回目の別居期間を別に取り扱う必要性は乏しいのかもしれませんが、1回目の別居期間が長いような場合には、この期間分の財産を財産分与の対象財産に含めるのかどうかは、慎重に検討すべき問題と思われます。

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