コラム

離婚後に婚姻費用を請求できるか(最高裁決定令和2年1月23日)

離婚後に婚姻費用を請求できるかについての最高裁決定

令和2年1月23日、最高裁決定において、別居中の夫妻の一方が生活費(婚姻費用)を相手に求める審判を申し立てた後に離婚した場合、未払いの婚姻費用を請求できるとの判断が示されたとの報道が出ています。

別居中の「婚姻費用」、離婚後も「請求できる」…最高裁が初判断

判旨の具体的な内容に関しては、以下に掲載されています。

平成31(許)1  婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
令和2年1月23日  最高裁判所第一小法廷  決定  破棄差戻  札幌高等裁判所

婚姻費用とは

夫婦が離婚後において支払う費用を養育費といいます。
これは、相手が子供を養育するための費用であり、子供のための費用になります。

一方、離婚前でも夫婦が別居している場合には、生活費を支払わなければならず、これを婚姻費用といいます。
婚姻費用は、子供を養育するための費用の他、配偶者の生活費も含まれます。

離婚前であっても、別居時に相手が生活費を支払ってくれない場合には、婚姻費用の分担調停を申し立てて、離婚までの婚姻費用を取り決めるのが通常です。

なお、2019年12月23日に行われた養育費の算定方法の見直しについては、「養育費の見直し(新算定表)」をご覧ください。

最高裁決定の事案

事案の概要は以下のとおりです。

  1. 妻は、平成30年5月、夫に対し、婚姻費用分担調停の申立てをした。
  2. 妻と夫との間では、平成30年7月、離婚の調停が成立した。同調停においては,財産分与に関する合意はされず,いわゆる清算条項も定められなかった。
  3. 上記婚姻費用分担調停事件は,上記の離婚調停成立の日と同日、不成立により終了したため、上記の申立ての時に婚姻費用分担審判の申立てがあったものとみなされて(家事事件手続法272条4項)、審判に移行した。

最高裁決定の内容

このような事案において、最高裁は、婚姻費用の支払いを請求できるとの結論をとりました。

そして、その理由は以下のとおりです。

民法760条に基づく婚姻費用分担請求権は,夫婦の協議のほか,家事事件手続法別表第2の2の項所定の婚姻費用の分担に関する処分についての家庭裁判所の審判により,その具体的な分担額が形成決定されるものである(最高裁昭和37年 (ク)第243号同40年6月30日大法廷決定・民集19巻4号1114頁参 照)。また,同条は,「夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しており,婚姻費用の分担は,当事者が婚姻関係にあることを前提とするものであるから,婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合には,離婚時以後の分の費用につきその分担を同条により求める余地がないことは明らかである。しかし,上記の場合に,婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず,家庭裁判所は,過去に遡 って婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから(前掲最高裁昭和40年6月30日大法廷決定参照),夫婦の資産,収入その他一切の事情を考慮し て,離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもでき ると解するのが相当である。このことは,当事者が婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の請求をすることができる場合であっても,異なるものではない。 したがって,婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これに より婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえない。

最高裁決定令和2年1月23日

問題点はなにか

上記のような流れをみると、請求できるとの結論は当たり前のようですが、従来、離婚後も離婚前の婚姻費用を請求できるか、という点は問題になっていました。
ここで問題になるのは、離婚の際になされる財産分与との関係です。

財産分与においては、過去の婚姻費用の清算も含めることができるとされています。
そこで、財産分与で過去の婚姻費用が清算されている場合には、離婚後未払の婚姻費用が請求できるとしてしまうと、二重取りになってしまうのです。

離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは民法七七一条、七六八条三項の規定上明らかであるところ、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが、相当である。

最判昭和53年11月14日

最高裁決定の意義

今回の最高裁決定はまず、婚姻費用分担審判の申立て後に離婚をした場合でも、婚姻中の婚姻費用分担請求権が消滅することはないことを示した点に異議があるといえます。

そして、上記の結論は、婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の請求をすることができる場合であっても異ならないとしています。

したがって、今後の実務としては、当事者が財産分与をせずに離婚した場合において、当事者は財産分与の請求をせずに過去の婚姻費用の分担請求を求めることができるということができます(ただし、いつから婚姻費用の請求をできるかという問題は残ります)。

また、本裁決では触れられていませんが、離婚時または離婚後に財産分与を行い、しかもその中に婚姻費用の清算が含まれている場合には、財産分与により婚姻費用分担請求権は消滅したものとして、以降改めて過去の婚姻費用の分担を請求することはできないと考えられます。

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