コラム

持戻し免除に関する相続法改正

持戻し免除の意思表示の推定規定

持ち戻し免除に関しては、相続法改正において意思表示の推定規定が設けられました。

持戻し免除の意思表示の推定規定とは、婚姻期間が20年以上ある夫婦の一方の配偶者が、他方の配偶者に対して、居住用不動産の遺贈又は贈与をした場合、持戻し免除の意思表示があったものと推定する規定です(民法903条4項)。
推定の結果、当該居住用不動産については、原則として当該居住用不動産の持戻し計算が不要になります。

この規定は相続法改正で新たに設けられましたが、婚姻期間が20年以上の夫婦について、それまでの貢献に報いるとともに、老後の生活を保障する趣旨で設けられました。

持戻し免除の意思表示については、「持戻し免除とは」をご覧ください。

要件

持戻し免除の意思表示の推定規定が適用される要件は以下のとおりです。

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦であること
  2. 居住用不動産の贈与又は遺贈がされたこと
  3. 贈与又は遺贈されたこと
  4. 被相続人による異なる意思表示がないこと

婚姻期間が20年以上の夫婦であること

婚姻期間が20年以上の夫婦であることを要します。
これは、相続税法21条の6と同様の要件を設けるものです。

事実婚の場合

事実婚の場合には、民法903条4項の規定は適用されず、法律上の夫婦である必要があります。

婚姻期間の基準時

贈与または遺贈時点で婚姻期間が20年以上であることを要します。

離婚・結婚を繰り返す場合

離婚・結婚を繰り返している場合であっても、通算して婚姻期間が20年以上となっていれば、要件を満たすと考えられます。

居住用不動産の贈与又は遺贈がされたこと

贈与又は遺贈の対象が居住用不動産である必要があります。

居宅兼店舗の贈与

構造上一体となっている建物の一部で店舗を営んでいる場合は、建物について民法903条4項の規定を適用できる場合が多いと考えられています。

一方構造上居住用部分と店舗部分が分離されていたり、構造上一体となっているが店舗が大部分を占めている場合には、建物全体について民法903条4項の規定を適用することはできないと考えられています。
ただし、民法903条4項の適用がなくても、個別の事情において持戻し免除の意思表示がされたと認定できる場合もありえます。

居住用要件の基準時

居住用要件の判断の基準時は、贈与をした時点又は遺贈をした時点です。
もっとも、贈与等が行われた時点で、現に居住用ではなくても、贈与等の時点で近い将来居住用とする目的があると認められる場合には、「居住の用に供する」という要件が認められる可能性があります。

複数回の贈与

一度居住用不動産の贈与をした後、転居し、その後、新たな居住用不動産を贈与する場合がありえます。
このような場合、最後に行った贈与についてのみ、民法903条4項が適用され、その前に行った贈与に関しては、民法903条4項は適用されません。

居住用不動産の購入資金の贈与

配偶者から居住用不動産ではなく、購入資金の贈与を受ける場合がありえます。
民法903条4項は、贈与等の対象財産を居住用不動産に限定しているため、居住用不動産の購入資金については、原則として民法903条4項の適用はありません。
しかしながら、購入資金の贈与であっても、実質としては居住用不動産の贈与がされたと評価できる場合には、民法903条4項の適用があると考えられます。
また、仮に民法903条4項の適用がなくても、居住用不動産の購入資金の贈与については、目次の持戻し免除の意思表示を認定することができる場合も多いと考えられます。

贈与又は遺贈されたこと

居住用不動産を生前に贈与するか遺言において遺贈することが必要です。

特定財産承継遺言に適用されるか

民法903条4項は「贈与」「遺贈」と規定しているため、特定財産承継遺言には直接の適用は出来ません。
ただし、居住用不動産について特定財産承継遺言がされ、それが遺産分割方法の指定と合わせて相続分の指定がされたと解釈される場合には、遺言者の意図としては、基本的には遺産分割における配偶者の取り分をその分減らす意図は有していないと考えられるため、残余の遺残分割協議等では、居住用不動産については別枠として取り扱うべき場合が多いと考えられ、結論としては同項の規定を適用したのと同様の結果になる場合が多いと言われています(堂薗幹一郎『概説改正相続法』48頁)。

たとえば、相続人が配偶者と子1人で、遺産が8000万円あり、そのうち居住用不動産が5000万円で現預金が3000万円の場合に、被相続人が居住用不動産を配偶者に相続させるという遺言を遺していた場合(現預金に関してはなにも触れていない)、遺言の趣旨が遺産分割方法の指定と相続分の指定と考えられる場合には、配偶者は居住用不動産と、現預金の2分の1である1500万円を取得できることになります。

被相続人による異なる意思表示がないこと

上記の要件を満たす場合であっても、被相続人が異なる意思表示、すなわち持戻し免除を認めない意思表示をしている場合には、民法903条4項は適用されません。

遺贈の場合、持ち戻し免除を認めない意思表示は、必ずしも遺言による必要はないと考えられています。

効果

民法903条4項の要件を満たす贈与等が行われた場合、持戻し免除の意思表示をしたものと推定されます。
これにより、遺産分割において当該遺贈又は贈与を特別受益として扱わずに計算することになり、配偶者の遺産分割における取得額が増えることになります。

たとえば、相続人が配偶者と子1人で、遺産が8000万円あり、そのうち居住用不動産が5000万円で現預金が3000万円の場合に、被相続人が居住用不動産を配偶者に遺贈するという遺言を遺していた場合(現預金に関してはなにも触れていない)、配偶者は居住用不動産と、現預金の2分の1である1500万円を取得できることになります。

配偶者居住権への準用

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者居住権の遺贈がなされた場合、民法903条4項の規定が準用されます(民法1028条3項)。
したがって、この場合、配偶者居住権の遺贈は特別受益として取り扱わずに計算することになります。

遺留分との関係

持戻し免除の意思表示の推定規定が適用される場合であっても、遺留分を超える受益をした場合には、遺留分権利者は遺留分侵害額請求をすることができます。

施行日

民法903条4項は、令和元年7月1日から施行されています(附則2条)。
施行日前に行われた贈与や遺贈には、民法903条4項は適用されません。

贈与税の特例制度

民法903条4項と似た制度として、相続税法上の贈与税の特例制度があります(相続税法21条の6)。
相続税法上の贈与税の特例制度は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与が行われた場合において、基礎控除に加え最高2000万円の控除を認めるというものです。

参照条文

民法903条4項
婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

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