複数の法定相続人がいる場合、遺産分割が完了する前に、一部の法定相続人が行う相続預金の払戻請求は認められません。
相続が生じた場合、被相続人の預金は遺産分割の対象となります(最大決平成28年12月19日)。
そして、相続預金は共同相続人の準共有になるため、その払戻しは、相続人全員によらなければなりません。
したがって、一部の相続人からの払戻請求は、適法な権利行使とは言えないため認められません。
これは法定相続人の1人が、相続預金の全額について払戻しをすることができないというだけではなく、相続預金の法定相続分相当額についても払戻しをすることができないということです。
相続預金の払戻しが認められるのは、遺産分割前の預金の払戻し制度による場合、相続人全員の合意がある場合、遺言がある場合、遺産分割審判がなされた場合などに限られます。
相続人全員の合意がある場合とは、典型的には、相続人全員が遺産分割協議書を締結する場合や、相続人全員が相続手続書類への署名押印をする場合です。
ただし、相続手続書類上は、一部の相続人からの請求であっても、他の全相続人の同意が別途確認できる場合は、払戻しに応じてもよいと考えられます。
以上の取扱いは、普通預金、定期預金、通常貯金、定額貯金、定期貯金いずれについても同様です。
普通預金、通常貯金、定期貯金に関しては最大決平成28年12月19日、定期預金に関しては最大決平成29年4月9日のとおりです。
定額貯金についても、最大決平成28年12月19日の判旨から同様と考えられます。
相続預金の払戻しが認められないにも関わらず、金融機関が一部の相続人からの払戻請求に応じて、一部の相続人に対して払い戻しを行った場合、原則として金融機関は責任を免れられません。
不適法な権利行使による払戻しであり、金融機関が払戻しについて善意無過失とは言えず、金融機関が準占有者弁済(民法478条)として免責されることも難しいと考えられ、払戻しは無効と考えられます。
したがって、一部の相続人に対して相続預金の払い戻しがなされた後であっても、他の相続人としては、金融機関に対して、預金の払戻請求ができる可能性があります。
以上の取り扱いは、平成28年12月19日の最高裁大決定が出された後のものであり、従来の取り扱いとは異なります。
従来は、相続により預金債権は可分債権として当然分割となり、法定相続人は、各人が、法定相続分に応じて預金債権を分割取得すると考えられてきました。このため、相続人1人から金融機関に対して相続預金の払戻請求がなされた場合、金融機関は、原則としては、相続人全員の同意を求めつつも、事情に応じて法定相続分相当額の払戻しに応じてきました。
上記の最高裁決定により、相続預金払戻しに関する実務対応が変更され、従来よりも相続人の1人に対する払い戻しに応じることが難しくなった点には留意が必要です。
最大決平成28年12月19日
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。
遺言なしに相続人が相続預金の払戻請求をする場合、原則として、以下のような書類を提出する必要があります。
相続預金の払戻しに関して、①被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本と、②相続人全員の戸籍謄本を提出してもらう必要があります。
除籍謄本とは、戸籍に記載されていた人全員が婚姻や死亡によって戸籍から除かれ、結果としてその戸籍に誰もいなくなった戸籍簿の謄本のことをいいます。
改正原戸籍とは、改製前の戸籍をいいます。
除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本いずれも、相続人であれば、本籍地の市区町村役場において取得することが可能です。
①被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本と、②相続人全員の戸籍謄本は、預金者(被相続人)が死亡したことの確認と、預金者の法定相続人及び法定相続分の確認のために必要となります。
被相続人の戸籍に関して最新のものだけではなく、出生から死亡までが必要とされているのは、最新の戸籍には、過去の親子関係などが記載されていないことがあるためです。
たとえば、親子は当初同じ戸籍になりますが、子が結婚した場合、子は新たな戸籍を作成することになります。子が結婚して転籍する際に、親の戸籍に、子が結婚し転籍されたことは記載されるのですが、その後、親が戸籍を移動した場合、新たな親の戸籍には、子の記載はなくなります。このような場合、最新の戸籍を見ただけだと、子供がいたことなどが分からないということになります。
したがって、被相続人の戸籍謄本に関しては、出生から死亡までの全期間についてこれを取得する必要があります。
なお、被相続人の年齢によっては、戸籍謄本が古すぎて、過去のものが市区町村役場に残っていないなどということもありえます。このような場合、被相続人の当時の年齢において、子供を設けることがおよそ考えられないような場合(たとえば10歳以下など)には、当該期間の戸籍謄本の取得を省略するという金融機関もあります。
被相続人の預金について相続が生じた場合、遺産分割の対象となり(最大決平成28年12月19日)、準共有となるので、相続預金の払戻は、相続人全員によらなければなりません。
そこで、相続人全員が払戻しを請求したことを確認する書類として、遺産分割協議書や相続預金払戻依頼書の提出をする必要があります。
そして、相続人本人が、遺産分割協議書や相続預金払戻依頼書に署名押印したことの確認のため、相続人各人の印鑑登録証明書の提出をする必要があります。
家庭裁判所における遺産分割調停において、相続人間に合意が成立すると、裁判所の調書に記載がなされます。この調書の記載は、確定判決と同一の効力を有します(家事事件手続法268条)。
上記のとおり、被相続人の預金について払い戻しを請求するには、相続人全員の合意が必要ですが、遺産分割調停も、相続人全員の合意によって成立しますので、調停調書謄本を提出してもらうことによって、払戻しを請求することも可能です。
家庭裁判所における遺産分割審判において、審判が確定すると、審判内容に沿った効力が生じます。
審判は確定することが必要ですので、審判書謄本と確定証明書を提出してもらう必要があります。
審判書謄本及び確定証明書を提出してもらうことによって、払戻をすることも可能です。
遺言により相続人が相続預金の払戻請求をする場合、原則として、以下のような書類を提出する必要があります。
遺言による相続預金の払戻しをする場合には、当然のことながら、遺言書の提出が必要になります。
公正証書遺言の場合には、公正証書遺言の正本または謄本を提出してもらうことになります。
公正証書遺言を作成すると、原本は作成した公証役場で保管され、正本と謄本が遺言者に交付されます。
謄本とは、原本の内容を記載した写しをいい、正本とは、謄本の一種ですが、原本と同じ効力のあるものをいいます。
相続預金の払戻に際しては、正本、謄本のいずれの提出であっても問題ないと考えられます。
遺言者死亡時において、公正証書遺言の正本も謄本も紛失している場合、相続人は、公証役場に謄本の交付を申請することが可能です。
公正証書遺言以外の遺言の場合には、家庭裁判所において検認手続を行い、遺言書に検認済証明書を付けてもらう必要があります(民法1004条)。
検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるとともに、検認期日において遺言書の状態を確認して遺言書の偽造や変造を防止するための手続をいいます(検認期日において、裁判所において遺言書の状態を確認するため、それ以降の偽造や変造ができなくなるということです)。
検認によって、遺言の有効性が確認されるわけではありませんが、相続登記手続においても、遺言書の検認を要求されており、相続預金の払戻手続においても、実務上、検認をすることが必要とされています。
検認は、遺言者の最後の住所地にある家庭裁判所に対して行う必要があります。必要書類として、家庭裁判所から相続人に対して、検認期日の通知を行うため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。後述のとおり、相続預金の払戻の際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は必要にはなりませんが、検認手続をするために、これら書類が必要になります。したがって、相続人が、出生から死亡までの戸籍謄本を取得しないで済むには、検認手続が不要な公正証書遺言しかないということになります。
検認の申立てをしてから、通常は1か月から1か月半程度で検認期日が指定され、検認期日後、直ちに検認済証明書を取得することができます。
被相続人の戸籍謄本により、被相続人が死亡していることを確認します。被相続人の死亡により、遺言は効力を発生することになるため、被相続人が死亡していることを確認することが必要になります。
遺言がない場合の相続預金の払戻の場合、被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本が必要でしたが、遺言がある場合には、被相続人の戸籍謄本の提出だけで足りると考えられます。
これは、遺言がない場合には、相続預金の払戻にあたり、法定相続人と法定相続分の確認が必要であったのに対し、遺言がある場合には、遺言に預金を相続すると記載された者に払戻しをすれば足り、法定相続人や法定相続分の確認は不要と考えられるためです。
相続人の本人確認及び相続人本人が相続預金を取得する意思があることを確認するため、印鑑登録証明書の提出が必要になります。