相談前
被相続人の姪から、被相続人が所有していた不動産を長年使用していたが、被相続人の死後、どうしたらいいか分からないということで相談に来られました。
相談後
被相続人の不動産を引き続き使用するためには、相続人間で遺産分割協議をする必要があります。
被相続人の相続人を調査したところ、被相続人には配偶者や子がおらず、兄弟や甥姪が相続人であることが分かりましたが、20人近くいることが分かりました。
そこで、依頼者が不動産を取得することを希望したため、各相続人に連絡をとり、依頼者が不動産を取得する内容の遺産分割協議を締結してほしい旨依頼し、遺産分割協議を成立させることができました。
コメント
被相続人に親や子がいない場合、兄弟や甥姪が相続人になるため、その人数が多数になる場合があります。そのような場合、遺産分割協議を成立するためには、相続人全員に同意を得る必要があります。当事務所では、各相続人と連絡をとり、交渉をすることも対応しています。