コラム

名義預金の遺産分割

名義預金について

被相続人の預金が名義預金である場合がありえます。
この点、出捐者をもって、預金者と考えるのが判例の考え方といえます(記名式定期預金について最判昭和57年3月30日金法992号38頁)。

したがって、預金名義が被相続人であっても、当該預金の出捐者が一部の相続人である場合には、当該相続人が預金者ということになります。そうすると、当該相続人が、相続預金の払戻をすることができるということになります。

遺産分割について

預金の出捐者が一部の相続人である場合には、当該相続人が預金者ですので、当該預金は遺産分割の対象にはなりません。

相続人間で出捐者が誰かに関して意見の相違がある場合には、別途遺産確認請求訴訟や自己の預金であることの確認請求訴訟を提起する必要があるでしょう。また、後述のとおり直接に金融機関に対し払戻請求訴訟を提起することも考えられます。

なお、通常は被相続人名義の預金であれば、これを争う者がいたとしても、審判においても遺産分割の対象として取り扱われることが多いと思われます。したがって、相続預金ではないと主張する相続人自らが自己の預金であることの確認請求訴訟や払戻請求訴訟を提起する必要があると考えられます。

預金の払戻について

通常の相続預金であれば、相続人全員からの請求によって払い戻す必要があるのに対し、名義預金の場合、出捐者からの請求に応じる必要があります。
しかしながら、実際問題として、金融機関が、直ちに預金名義人以外の者を預金者であると認めてくれることは、難しいことが多いと思われます。

訴訟提起

そこで、このような場合には、相続人間において預金の帰属に関する訴訟を提起し、判決結果が出た後に、金融機関に対して払戻し請求をすべきと考えられます。

訴訟における留意点

 名義預金に関する預金の帰属をめぐる訴訟では、以下の点が重要と思われます。

原資について

出捐者であると主張する相続人のどのような資産から当該相続預金が形成されたのか、すなわち、当該相続預金の原資は何であったのかを確認する必要があります。
たとえば、出捐者であると主張する相続人の預金口座から出金がなされたのと同日に、相続預金の口座が開設され、同額の入金があるなどという場合には、相続人が原資を出捐した可能性が高いといえます。

口座開設時・入金時の状況

可能であれば、過去の口座開設時の状況を確認するとともに、口座開設届の筆跡や印影を確認します。また、他人名義の預金口座を開設した理由を確認します。

口座の利用状況

 口座の利用状況を確認し、被相続人が利用していた形跡はあるか、出捐者であると主張する相続人が利用していたかなどを確認します。また、途中で一部払戻などをしている場合には、払戻伝票などの確認を行います。

他の相続人の意向確認

他の相続人に対し、相続預金が被相続人の預金ではなく、出捐者であると主張する相続人が出捐した預金であるかなどの確認を行います。

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