2回目以降は30分5,500円(税込)となります。
無料相談は相続・離婚に関する内容に限ります。
法律相談は事務所にご来所いただくか電話により行います(要事前予約)。
当事務所の弁護士費用は原則として以下のとおりです。
ただし、事件の性質等に応じ、以下とは異なることもあります。
ご希望の方には、無料でお見積もりをお渡ししています。
経済的利益は、取得した金額または相手方からの請求を退けた金額を基準に計算します。
「交渉→調停」、「調停→審判・訴訟」と移行した場合には、移行時に差額分の着手金を申し受けます。
例:交渉の後、調停を申し立てることになった場合
委任契約締結時に、交渉の着手金として220,000円を、調停申立時に調停の着手金として差額分の110,000円を、調停終了後に報酬金として経済的利益の11%を申し受けます。
上記以外の相続・成年後見・財産管理に関する事件も取り扱っておりますので、お問い合わせください。
経済的利益は、財産分与、慰謝料、養育費等に関し、取得した金額または相手方からの請求を退けた金額を基準に計算します。
養育費は5年分の金額を経済的利益とします。
「交渉→調停」、「調停→審判・訴訟」と移行した場合には、移行時に差額分の着手金を申し受けます。
例:交渉の後、調停を申し立てることになった場合
委任契約締結時に、交渉の着手金として220,000円を、調停申立時に調停の着手金として差額分の110,000円を、調停終了後に報酬金として440,000円+経済的利益の11%を申し受けます。
婚姻費用分担調停・面会交流調停は、離婚事件と合わせて受任した場合の金額です。
例:離婚調停と子の面会交流調停の代理人となる場合
委任契約締結時に着手金として440,000円(330,000円+110,000円)を、面会交流調停終了後に220,000円を、離婚調停終了後に440,000円+経済的利益の11%を申し受けます。
経済的利益は、取得した金額を基準に計算します。
経済的利益は、取得した金額と1年分の年収(復職できた場合)を基準に計算します。
弁護士費用特約が付いている場合は、旧日弁連報酬基準規程に準じた費用になります。弁護士費用を保険金で賄えるため、ほとんどの依頼者には負担は生じません。