配偶者が死亡した際の遺産分割で、長男ばかりが遺産を多く取得したため、自分の相続の際には、別の子どもたちに多く遺産を渡したいということで、相談がありました。
法定相続ではない分け方を希望されていたため、公正証書遺言の作成を勧めました。本人とも文案を協議して作成の上、公証役場にて公正証書遺言を作成しました。
遺言を作成する場合、最も確実なのは公正証書遺言であるため、公正証書遺言の作成をお勧めしています。公正証書の作成を依頼いただいた場合、内容に関するアドバイス、文案の作成、公証役場での証人としての立会いなどをさせていただいています。