相談前
被相続人が遺した遺言が、全ての財産を施設に相続させるというものであったところ、遺言作成当時、被相続人は認知症で遺言など書けなかったのではないかということで、相談がありました。
相談後
施設に対して遺言無効確認訴訟を提起し、遺言の無効を前提とした和解により解決することができました。
コメント
意思能力を欠いた遺言は無効となり、認知症が高度である場合などは、遺言が無効になる可能性があります。この種の訴訟では、カルテや要介護記録の取得、読込みを行い、証拠に基づいた説得力のある主張を行うことが重要になります。