解決実績

認知症による遺言無効確認訴訟への対応(被告側)

相談前

被相続人が残した遺言は、次男に多くの財産を遺すという内容であったところ、長男からそのような遺言は無効であるとして訴訟提起を受けたということで、相談がありました。

相談後

訴訟を代理人として対応し、長男からの請求棄却(当方勝訴)との結論で解決することができました。

コメント

意思能力を欠いた遺言は無効となり、認知症が高度である場合などは、遺言が無効になる可能性があります。この種の訴訟では、カルテや要介護記録の取得、読込みを行い、証拠に基づいた説得力のある主張を行うことが重要になります。

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