046-204-7414
平日9:00〜21:00
土日9:00〜19:00
被相続人が残した遺言は、次男に多くの財産を遺すという内容であったところ、長男からそのような遺言は無効であるとして訴訟提起を受けたということで、相談がありました。
訴訟を代理人として対応し、長男からの請求棄却(当方勝訴)との結論で解決することができました。
意思能力を欠いた遺言は無効となり、認知症が高度である場合などは、遺言が無効になる可能性があります。この種の訴訟では、カルテや要介護記録の取得、読込みを行い、証拠に基づいた説得力のある主張を行うことが重要になります。
受付時間
お問い合わせ
通常1営業日以内にご返答させていただきます。