解決実績

自筆証書遺言の検認申立

相談前

父親の死後、自筆証書遺言を発見したが、どうしたらいいか分からないということで相談に来られました。

相談後

検認申立手続が必要である旨説明しました。依頼者は自分では手続きができる自身がないということでしたので、代理人として検認を申し立てるとともに、検認期日に出席しました。そして、その後、不動産の移転登記や預金の解約など、遺言の内容を実現することができました。

コメント

自筆証書遺言の場合、不動産の移転登記手続や預金の解約手続には、検認手続が必要になります。ご本人に行っていただくことも可能ですが、ご不安があるような場合には、代理人として代わりに対応させていただきます。

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