相談前
遺言を作成する依頼者が、遺産の配分は決まったものの、遺産を相続させる相続人が病気であり、自分で遺産を受取手続ができないのではないか、と不安に思われていました。
相談後
遺言に当方などを遺言執行者として指定する旨記載すれば、預金の受け渡しなど、遺言の執行がスムーズになることを説明し、依頼者の希望により、遺言に遺言執行者の指定の記載をしました。そして、その後、依頼者は逝去しましたが、当方は遺言執行者として、相続人に対し、遺言の内容に基づき財産を渡すなどを行いました。
コメント
遺言を作成しても、その内容がきちんと実現されないのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。そのような場合のひとつの方法として、弁護士などを遺言執行者として指定することが考えられます。当方でも、依頼者のご希望がある場合には、遺言に遺言執行者として記載いただき、遺言執行者としての職務を行わせていただいております。