解決実績

遺言の形式不備による死因贈与1

相談前

依頼者は妻を亡くしましたが、相続人は、依頼者と前夫の子でした。
妻は生前、前夫の子に遺産を多く遺す遺言を作ろうとしていたようですが、遺言の作成途中に亡くなりました。
前夫の子より、作成途中の遺言を前提として死因贈与が成立したという理由で訴訟提起されたということで相談に来られました。

相談後

死因贈与がなされたという日時のやりとりを、現地調査を含めてつぶさに検討し、そのような合意はなかったと主張しました。
その結果、死因贈与は成立していないという依頼者の希望に沿った形で和解を成立させ、解決することができました。

コメント

遺言が形式不備で無効でも、死因贈与が成立する可能性があります。死因贈与が成立する場合、遺言が完成していたのとほぼ同様の効力を生じることになりますので、すぐにあきらめるべきではありません。
ただし、死因贈与が成立するためには、遺産をあげる人ともらう人との合意が必要であると考えられています。そこで当時の経緯を詳しく調査の上、死因贈与を主張する必要があります。

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