相談前
依頼者は、義理の妹である被相続人の遺言に関して困ったことがあるということで、相談に来られました。
義理の妹の遺言は自筆証書遺言でしたが、全ての財産を義理の妹に遺贈するという内容があるものの、日付が記載されていませんでした。
相談後
日付を欠く遺言は無効となりますが、経緯を詳しく伺ったところ、死因贈与が成立する可能性があると考えました。
そこで、死因贈与に基づき、遺産が依頼者のものであることの確認請求訴訟を提起して解決することを考えました。
当該事案では、被相続人に法定相続人がいなかったことから、まずは、相続財産管理人の選任を申立て、その後、相続財産管理人を被告にして、訴訟を提起しました。
訴訟の結果、死因贈与の成立が認められ、全ての遺産が依頼者にあることの確認判決を得て、解決することができました。
コメント
遺言が形式不備で無効でも、死因贈与が成立する可能性があります。死因贈与が成立する場合、遺言が完成していたのとほぼ同様の効力を生じることになりますので、すぐにあきらめるべきではありません。
ただし、死因贈与が成立するためには、遺産をあげる人ともらう人との合意が必要であると考えられています。そこで当時の経緯を詳しく調査の上、死因贈与を主張する必要があります。