相談前
長年連絡を取っていない父親が死亡し、相続放棄をしたいということで相談に来られました。
相談後
相続放棄手続の方法を説明させていただきました。ご本人による対応が難しいということでしたので、当方が代理して相続放棄申述申立を行い、受理されました。
コメント
被相続人の遺産が、財産より負債の方が多いような場合には、相続放棄をしないと、相続人が負債を承継することになってしまいます。このような事態を避けるためには、原則として、被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄申述申立を行う必要があります。