相談前
父親の死後1年経過後、金融機関から催告書が届いたため、相談に来られました。
相談後
被相続人の死後の遺産の状況などを確認し、死後3か月は経過しているものの、相続放棄が認められる可能性は高いと考え、代理人として相続放棄申述受理を申立て、受理されました。
コメント
相続放棄申述受理申立は、原則として被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に対して行う必要がありますが、特段の事情がある場合には、3か月を経過しても認められます。このような事情があるかどうかを確認し、認められる可能性がある場合には、相続放棄申述受理申立てを行ったほうがいいケースもあります。