解決実績

相続財産管理人選任の申立て

相談前

依頼者は、義理の妹である被相続人の遺言に関して困ったことがあるということで、相談に来られました。
義理の妹の遺言は自筆証書遺言でしたが、全ての財産を義理の妹に遺贈するという内容があるものの、日付が記載されていませんでした。
なお、義理の妹には法定相続人がいませんでした。

相談後

日付を欠く遺言は無効となりますが、死因贈与が成立する可能性があると考えたため、死因贈与に基づき、遺産が依頼者のものであることの確認請求訴訟を提起して解決することを考えました。
しかしながら、当該事案では、被相続人に法定相続人がいなかったことから、まずは相続財産管理人の選任を申立てる必要があり、当方が代理して相続財産管理人選任の申立てを行いました。

コメント

死因贈与に基づく確認請求訴訟を提起する場合にも、法定相続人がいない場合には、まずは相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。当方では、ご要望がある場合には、相続財産管理人の選任の申立てを代理して行っています。

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