相談前
依頼者の夫が死亡し、夫には相続人として、依頼者と子1人がいました。
しかしながら、子は住んでいる場所などは分かるものの、手紙や電話をしても返答はなく、会いに行っても応じないとのことで相談に来られました。
相談後
夫の遺産分割協議をする必要があるため、子と連絡を取る必要がありました。
当方が改めて手紙や電話をしたり、自宅を訪問しましたが、子と連絡を取ることは出来ませんでした。
そこで、遺産分割調停を申し立て、調停に代わる審判を受けました。
これにより、依頼者は夫が所有していた自宅不動産を取得でき、また、預金を解約することができました。
子に対しては、代償金を支払う必要がありましたが、子が連絡に応じなかったため、供託をし、解決となりました。
コメント
相続人の1人でも協力しない者がいる場合、遺産分割協議や調停を成立させることができません。そこで、このような場合、遺産分割調停を申し立てた上、調停に代わる審判により解決する方法があります。