相談前
依頼者の夫が死亡し、夫には相続人として、依頼者として子2人がいました。
しかしながら、子の1人は長年音信不通であり、居場所も分からないとのことで相談に来られました。
相談後
夫の遺産分割協議をする必要があるため、子と連絡を取る必要がありました。
住民票などを調査しましたが、子の住所は分かりませんでしたので、不在者財産管理人の選任を申し立てました。
不在者財産管理人選任の申立て過程で、子は在監していることが判明しました。
そこで、不在者財産管理人選任の申立ては取下げ、依頼者に在監している子と面会に行ってもらい、事情を説明の上、遺産分割協議を成立させました。
コメント
相続人の1人でも協力しない者がいる場合、遺産分割協議や調停を成立させることができません。そこで、このような場合、不在者財産管理人選任を申し立てる方法がありますが、その過程で在監していることが判明した場合などは、在監者と面談の上、遺産分割協議を成立させることが考えられます。