相談前
依頼者の父親が死亡しましたが、二男がすでに死亡しており、相続人は長男である依頼者と、二男の子でした。
二男の子は外国籍で海外に居住しており、日本語も通じないし、戸籍もないということで、相談に来られました。
相談後
海外居住者の場合にも、相続人間で遺産分割協議を行う必要があるが、翻訳の必要があること、また、戸籍や印鑑証明書の代わりに、宣誓供述書やサイン証明書が必要になることを説明し、当事務所が代理して対応をすることになりました。
当事務所において二男の子と連絡をとり、遺産分割協議を締結させたうえ、宣誓供述書やサイン証明書の送付を受け、解決をすることができました。
コメント
海外居住者の場合、戸籍や印鑑証明書がない場合があります。また、日本語では連絡がとれず、外国語でやり取りをしなければならないこともあります。そのような場合でも、当事務所では、海外居住者と連絡をとり、交渉をすることも対応しています。