解決実績

特別縁故者に対する財産分与の申立

相談前

依頼者の父は被相続人の養子であり、被相続人と長年一緒に暮らすなどしていました。
被相続人が死亡した際、父親はすでに亡くなっていましたが、被相続人と父が養子縁組をした当時、依頼者はすでに生まれていたため、代襲相続とはならず、被相続人は法定相続人にはなりませんでした。
依頼者は、どうしたらいいかということで、相談に来られました。

相談後

被相続人には、他に相続人はいなかったため、相続財産管理人の選任を申立てたうえ、特別縁故者に対する財産分与の申立てをしました。
そして、被相続人の全ての財産を依頼者に分与するという内容の審判がなされ、解決することができました。

コメント

法定相続人ではなくても、被相続人との間で特別の縁故がある場合、特別縁故者に対する財産分与の申立てをすることができます。昨今の裁判例では、仮に特別縁故者と認められた場合でも、認められる財産分与の範囲が限定的な例も多いですが、本件では全ての財産を依頼者に分与するという内容の審判がなされました。

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