相談前
依頼者は、父親が死亡したということで相談に来られました。
父親の遺産には、自宅不動産や預金がありましたが、相続人は兄弟が複数いるものの、長年兄弟間で連絡をとっておらず、自分自身で連絡を取ることはできないということでした。
相談後
我々は、依頼者の代理人に就任し、他の相続人である兄弟と連絡を取りました。
我々が兄弟に連絡を取ると、兄弟も弁護士を代理人につけたため、代理人間で交渉となりました。
交渉ではどの遺産を誰が取得するかなどの話し合いが難しかったことから、遺産分割調停を申し立てました。
依頼者としては、自宅不動産を取得する希望はなく、むしろ現金による取得が望ましいということであったため、遺産分割調停において、自宅不動産を売却のうえ、売却代金と預金を法定相続分で配分するという形で解決しました。
コメント
相続人間で遺産分割をする際に、長年連絡を取っていないため、連絡を取りづらいという方もおり、弁護士に依頼して、弁護士が代わりに連絡を取るということも考えられます。
また、遺産分割において、誰も自宅不動産の取得を希望しないというケースも見受けられます。そのような場合、遺産分割において不動産を売却することとし、代金を分配する、ということもあります。