相談前
父親が死亡し、相続人は依頼者とその他兄弟2人でした。依頼者は、遺産分割調停を行っているものの、うまく進んでいないということで、相談に来られました。
相談後
当方は、遺産分割調停の手続代理人に就任しました。
遺産分割調停では、依頼者が住んでいる自宅が遺産の一つでしたが、その評価額について、意見が分かれていました。
当方は査定書を提出するなどして、遺産分割調停での解決を試みましたが、兄弟の一人がどうしても自宅の価格に納得できないということで、審判に移行しました。
審判では、自宅に関して裁判所による鑑定が行われ、その後審判がなされました。
当方は不動産鑑定などにも立ち会いましたが、結果的には、自宅の価格は当方が想定していたに近い金額で、依頼者は自宅を取得し、解決できました。
コメント
遺産分割調停で解決がつかない場合、審判に移行し、審判で解決することになります。不動産価格に関しても、当事者間で調整がつかない場合、裁判所による鑑定を行うことになります。