相談前
依頼者は父方の祖父を亡くしたということで相談に来られました。
依頼者の父は祖父より先に亡くなっており、依頼者の祖父の相続人は、依頼者と依頼者の父の妹になります。
依頼者としては、父が祖父のために金銭的な援助を含め多くの支援を行っていたのに対し、父の妹は祖父のためになにもしていなかったため、このような事情を遺産分割において反映させることはできないか、という希望をもっていました。
相談後
我々は依頼者の代理人に就任し、遺産分割調停を行いました。
遺産分割調停では、父親の貢献について寄与分の申立てを行い、父親が行ってきた支援の内容を詳細に主張しました。
その結果、父親の寄与分を大部分認める内容で調停が成立し、解決することができました。
コメント
被相続人の生前に、相続人が金銭的な援助をしていたなどの場合には、寄与分が認められることがあります。
一般的に、寄与分が認められることは難しいことが多いですが、本件では、詳細な主張と立証を行ったことで、多くの寄与分が認められることになりました。