相談前
依頼者は父が死亡したということで相談に来られました。
依頼者の父は遺言を遺していましたが、その内容は、後妻と後妻の子にすべて相続させるという内容でした。
相談後
依頼者は相続人であるにも関わらず、遺言ではなにも取得分がありませんでしたので、遺留分を侵害されていました。
そこで、遺留分請求通知書を送付するとともに、相手方と交渉をすることにしました。
相手方には、代理人がついたため、代理人間で交渉となりました。
不動産の評価額や後妻の子に対する特別受益などが争点になりましたが、不動産の価格に関する査定書を提出したり、特別受益に関する資料を提出するなどして、依頼者が納得する形で、遺留分金額について合意が成立し、解決することができました。
コメント
遺留分を侵害されているケースでは、まずは期間内(原則として1年)に遺留分請求通知書を送付することが重要です。そのうえで、相手方と交渉や調停をすることになりますが、不動産の価格や特別受益などが争点になるケースは多いといえます。そのような場合でも、不動産価格に関しては、査定書を提出したり、特別受益に関しても、資料を提出するなどして、説得的な主張をすることが肝要といえます。