相談前
依頼者は兄から遺留分請求をされたということで相談にこられました。
依頼者の母親が死亡し、その相続人は依頼者と兄でしたが、母親は公正証書遺言を遺しており、その内容はすべての財産を、世話をしてくれた依頼者に相続させるというものでした。
母親の遺産には不動産がありましたが、遺留分をめぐっては、不動産の評価が問題になりました。
相談後
相手方である兄から、遺留分の調停が申し立てらたため、我々は代理人として対応しました。
調停では、不動産の評価に関する双方の主張の食い違いが大きく、解決することができませんでした。
その後、兄より遺留分の訴訟が提起されました。
訴訟でも我々は代理人として対応しましたが、訴訟において、不動産の価格について、当方が依頼した不動産鑑定士による鑑定書を提出しました。
その結果、当事務所が依頼した不動産鑑定士の鑑定書による不動産価格を相手方が認めることになり、遺留分金額についても和解が成立し、解決することができました。
コメント
遺留分が争われるケースでは、不動産の価格や特別受益などが争点になるケースは多いといえます。そのような場合でも、不動産価格に関しては、査定書を提出したり、特別受益に関しても、資料を提出するなどして、説得的な主張をすることが肝要といえます。