お問い合わせ
046-204-7414
平日
9:00〜21:00
土日
9:00〜19:00
事務所紹介
弁護士紹介
サービス紹介
弁護士費用
解決実績
コラム
解決実績
HOME
解決実績
相続の一覧
遺産分割協議書による相続登記
遺産分割協議書による相続登記
相談前
代理人により相続人間で遺産分割協議を行いましたが、依頼者には取得する不動産があり、相続登記が必要でした。
相談後
当方が代理して、遺産分割協議書による相続登記手続を行いました。
コメント
代理人により相続人間で遺産分割協議を行っても、それですぐに事件が解決するわけではなく、不動産を取得する場合には、相続登記が必要になります。当方では、ご依頼をいただいた場合には、遺産分割協議書による相続登記も対応しております。
解決実績カテゴリー
相続
(34)
ご相談をご希望の方はお電話またはメールにてご連絡ください
お電話でのお問い合わせ
046-204-7414
受付時間
平日
9:00〜21:00
土日
9:00〜19:00
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
通常1営業日以内にご返答させていただきます。
タイトルとURLをコピーしました