解決実績

遺産分割協議書による相続登記

相談前

代理人により相続人間で遺産分割協議を行いましたが、依頼者には取得する不動産があり、相続登記が必要でした。

相談後

当方が代理して、遺産分割協議書による相続登記手続を行いました。

コメント

代理人により相続人間で遺産分割協議を行っても、それですぐに事件が解決するわけではなく、不動産を取得する場合には、相続登記が必要になります。当方では、ご依頼をいただいた場合には、遺産分割協議書による相続登記も対応しております。

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