解決実績

遺言に誤記がある場合に訴訟をしたうえでの相続登記

相談前

依頼者は、妹である被相続人の遺言に関して困ったことがあるということで、相談に来られました。
妹の遺言は自筆証書遺言でしたが、依頼者に自宅不動産を相続させるという内容があるものの、自宅不動産の所在地が誤って記載されていました。

相談後

当方は法務局に連絡をし、誤った記載ではあるものの、相続登記をすることができるか確認しました。しかしながら、法務局は、相続登記は受け付けられないということでした。
そこで、他の相続人に対して移転登記請求訴訟を提起して解決することを考え、提訴しました。
実際、他の相続人も、依頼者が自宅不動産を取得することに反対はしていませんでしたので、訴訟自体も短期に判決がなされました。
そして、判決により、自宅不動産の移転登記を行い、解決することができました。

コメント

通常遺言がある場合には、遺言により相続登記をすることができますが、遺言に誤記がある場合、相続登記ができないケースがあります。このようなケースでは、訴訟提起を行ったうえ、相続登記をすることが考えられます。

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