解決実績

遺産分割協議書締結後、印鑑証明書を取得できないために訴訟をしたうえでの相続登記

相談前

依頼者は、母の相続に関して、相続人である弟との間で遺産分割協議を行ったものの、弟がどうしても印鑑証明書を送ってくれないということで相談に来ました。
弟が印鑑証明書を送らないため、依頼者が遺産分割協議により取得した不動産について、移転登記をすることができないとのことでした。

相談後

我々は、弟に連絡を試み、印鑑証明書を渡してもらうよう要請しようとしました。
しかしながら、弟とは連絡がつきませんでした。
そこで、我々は代理人として、弟に対して、遺産分割協議に基づいて不動産の移転登記請求訴訟を提起しました。
結局、弟は裁判期日にも出席せず、当方の勝訴判決がなされ、不動産についても移転登記を行って解決することができました。

コメント

通常遺産分割協議書がある場合には、遺産分割協議書により相続登記をすることができますが、印鑑証明書がない場合、相続登記をすることができません。このようなケースでは、訴訟提起を行ったうえ、相続登記をすることが考えられます。

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