相談前
依頼者は、叔母が施設に入院しているものの、叔母の亡き夫の遺産分割ができずに困っているということで相談に来られました。
相談後
叔母の状況を聞くに、成年被後見人相当と考えられたため、成年後見を申し立てる方法があり、叔母が成年被後見人となり、成年後見人に就任してもらえば、成年後見人が遺産分割協議を行うことが可能になるとアドバイスしました。
依頼者は、自身で成年後見の申立てをするのは難しいということでしたので、当方が代理人として、成年後見の申立てを行い、叔母には成年後見人が就任しました。
そして、その後、成年後見人により遺産分割協議を成立させることができました。
コメント
遺産分割協議をしようとしても、相続人の1人に意思能力に不安があるような場合、成年後見を申し立てる方法が考えられます。自身で対応が難しい場合には、当方で代理して、成年後見を申し立てることも可能です。