相談前
依頼者は、遺言の作成を希望されるとともに、これから自分が高齢になった場合に財産管理などが不安ということで相談に来られました。
相談後
高齢者の財産管理の方法として、成年後見と任意後見の方法があるが、もし、自分で管理してほしい人や、管理してほしい内容などの希望がある場合には、任意後見契約を締結しておいた方が良い旨説明したところ、任意後見契約書の作成を希望されました。
そこで、依頼者のお話をうかがったうえ、公証役場にて、任意後見契約書を作成しました。
コメント
高齢者の財産管理の方法として、成年後見と任意後見の方法がありますが、もし、自分で管理してほしい人や、管理してほしい内容などの希望がある場合には、任意後見契約を締結することが考えられます。当方では、任意後見契約書の作成も対応しています。