相談前
亡き母の遺産について、預金額が少なすぎるということで、金融機関から取引履歴を取得したところ、死亡前に多数の引き出しがあったということで、相談に来られました。
母は、死亡前には施設に入所しており、施設では通帳や多額の現金を保管できないため、引き出したのは、母の近くにいた依頼者の妹ではないか、とのことでした。
相談後
依頼者の妹が、母の口座から無断で引き出し、着服した場合、依頼者は妹に対して、不当利得返還請求訴訟を提起し、引き出した預金の法定相続分について返還を求めることができます。
被相続人のカルテや入所記録などを確認し、出金当時、被相続人の認知能力が落ちており、被相続人が引き出しに同意したとも考えづらかったことや、引き出しが被相続人の生活費としては多額すぎたことから、不当利得返還請求訴訟を提起しました。
その結果、当方の主張をおおむね認める内容での和解が成立し、引き出し金の大部分の返還を受けることができました。
コメント
相続人が被相続人の口座から、被相続人に無断で預金を引き出して着服していた場合、不当利得返還請求訴訟を提起し、引き出した預金の法定相続分について返還を求めることができます。訴訟を提起するにあたっては、相手方が引き出したことだけではなく、被相続人に無断で引き出したという点も主張立証する必要があるため、カルテや入所記録などの調査が必要なこともあります。