相談前
母の死後、相続人である兄弟より、母の口座から不正に引き出しをしたことを理由に不当利得返還請求訴訟を提起されたとして、相談に来られました。
相談後
相続人が被相続人の口座から、被相続人に無断で預金を引き出して着服していた場合には、引き出した預金の法定相続分を返還しなければなりません。
しかし、依頼者は、母に頼まれて預金の引き出しをしたものの、ほとんどが母の生活費のために使用しており、一部を小遣いとしてもらっていました。
母の生活費として使用していたものについて、領収書や家計簿などを確認し、訴訟において資料として提出しました。
最終的には、そのほとんどが、母のための費用と認められ、わずかな金額を支払うことで和解が成立しました。
コメント
相続人が被相続人の口座から、被相続人に無断で預金を引き出して着服していた場合、引き出した預金の法定相続分について返還をしなければなりません。
被相続人から頼まれて出金したり、被相続人のために引き出し金を使用した場合には、領収書や家計簿を確認して、資料を提出する必要があります。