相談前
依頼者は、中学生の子どもがいましたが、夫と性格の不一致等があるということで、離婚を希望していました。離婚条件に関しても、双方の間で意見の相違がありましたが、離婚後の養育費に関しても、子どもが私立にいっているため、学費をどうするかなどに関して意見が対立していました。
相談後
当方は、離婚調停を申し立てました。調停では、財産分与等や養育費の額が争いになりましたが、当方は、子どもの私立の学費は、算定表で算定される養育費とは別に支払われるべきだと主張しました。そして、最終的には、離婚を成立させ、また、養育費に関しても算定表で算定される金額に学費をプラスする形で調停が成立しました。
コメント
離婚後の養育費に関しては算定表がありますが、私立学校の学費等がある場合には、算定表の金額とは別に、学費等が加算されることがあります。